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アステール総合美術研究所 統一規約(2024)

 

 第一条《規約遵守》  

1. このアステール総合美術研究所 研究所規約(以後 本規約)は,(有)アステールおよび(同)アステール総合美術研究所が運営するアステール総合美術研究所(以後 当研究所)が在籍生の皆さまにとって安心安全かつ適正に利用されるために設けるものです。当研究所の在籍生はこれを遵守しなくてはなりません。また、本規約に則って設けられる当研究所の細則も遵守しなくてはなりません。

 第二条《入学および入学金》

入学には以下の条件及び手続きが必要とされます。

1. 入学は6ヶ月以上の継続就学を前提とします。

入学の際は所定の申込用紙に必要事項を記入し提出します。この時、本規約及び本規約に則った当研究所細則を遵守することを誓約しなくてはなりません。

2.1の手続きの後、入学金を納入した時点で在籍が認められ、学費を納入した時点で就学が可能となります。いったん納入された入学金はいかなる場合も返却されません。

3.入学金は当研究所で継続修学する権利(在籍権)に対して納入するものです。在籍権は正式な休学届が提出されずに継続修学が途切れた場合に失効します。

4.定員、内部事情などにより、入学が許可されない場合があります。内部事情は説明されない場合もあります。

 第三条《学費》

1.学費は申し込みの当該内容、当該期間において修学する権利に対して納入するものと規定します。したがって学費はその学費の当該期間の開始以前に納められなくてはなりません。いったん納入された学費は本規約に定められた条項を除いて、いかなる場合も返却されません。やむを得ない事情で学費を前納できない場合は、個別に支払方法を相談してください。

2.学費は半期一括払いが原則です。分割払いを希望の場合はご相談ください。

3.中途入学は、いつでもできますが、最初の半期は半期学費を全額支払わなくてはなりません。ただし、在籍していなかった分の学費は日割りで計算され、次の半期学費から控除されます。受験生の教室の受験年度後半期は中途入学を受け付けておらず、直前講習扱いとなります。※別紙直前講習案内参照。

4.学費は初回学費を除いて原則として郵便貯金口座からの自動引落となります。在籍生は入学後、速やかに郵便貯金口座自動引落の手続きを行わなければなりません。ただし、一部指定された教室の学費に限り、指定の銀行口座への振り込みとなります。

 第四条《在籍生本人を含む授業など風景写真、作品の利用および入試等結果の公開》

1.当研究所の指導のもとで制作された在籍生の作品、および授業や行事の風景写真は、事前通告なしに資料、宣伝、展示、関係在籍生および保護者に向けた限定公開、関係在籍生および保護者に向けた限定販売等に利用されることがあります。これを忌避する特別な理由と申し出が入学申込書等に予め無いかぎり、在籍生は当研究所がこれらを永続的に利用することをあらかじめ了承しているものとみなされます。

2.当研究所の指導で作成された作品において、特に重要と判断された作品に関しては参考作品として買い上げとなります。買い上げ料は材料費の2倍程度のものとします。買い上げは忌避することもできますが、特別な理由がないかぎり作品の撮影資料化を忌避することはできません。

3.受験生の教室の在籍生の受験結果、就職情報等は、出身校への入試結果の通知、広告等への掲載などにより原則として情報公開されます。また他の教室の場合も、当研究所で制作された作品が各種賞を受賞した場合なども宣伝材料等として公開されます。特別な事情がない限り、これらの情報公開を忌避することはできません。特別な事情で忌避する場合は予め申し出て事情を明らかにしなくてはなりません。

 第五条《弁償および賠償》

1.本人の責により当研究所の設備、備品、資料等を損壊あるいは紛失した場合、故意過失にかかわらず相応の金額を弁償しなければなりません。また当人の言動により当研究所に損害が生じた場合、故意過失にかかわらず相応の金額を賠償しなければなりません。

2.当研究所内における事故、傷害などは、当事者間で処理するものとします。

3.当研究所内における交通事故は、当事者間で処理するものとし、当研究所は一切の責任を持ちません。

 第六条《連絡義務》

1.在籍生またはその保護者は、欠席、遅刻、振替などが生じる場合、事前に連絡し、またその理由を述べなくてはなりません。

2.在籍生およびその保護者は、住所氏名、連絡先等、申込内容に変更が生じた場合、速やかに連絡しなくてはなりません。

3. 在籍生もしくはその家族が社会的疫病に罹患した場合、または在籍生もしくはその家族が在籍する組織(学校・会社等)内の関係者が社会的疫病に罹患した場合、疫病の拡大を防止するため、在籍生およびその保護者がその内容を速やかに連絡しなくてはなりません。

 第七条《休学》

1.一旦就学が開始された当該期間中に個人的事情による休学は原則としてできません。

2.やむを得ない事情( 病気もしくは同居家族の介護、高校受験年度半年間など)により長期間継続就学できない場合、理由を明記の上、休学届を提出し、やむを得ない事情と認可された場合、半期学費区分を限度として休学が認められ、休学期間中の学費が全額免除されます。またすでに学費が支払われている場合は、休学が認められた時点から日割りで計算され、休学中の学費は次半期学費から控除されます。

4.休学届は休学開始前に届けなくてはならず、休学届の提出日を遡って休学はできません。また、当該半期終了前に次半期での復学、休学の継続,もしくは退学の意思が書面にて示されない場合、復学するものとみなされ学費が請求、あるいは引き落されます。復学ができない場合、休学期間中の学費は返却されません。

5.定員、内部事情などにより、休学後の復学が許可されない場合があります。内部事情は説明されない場合もあります。

 第八条《停学および権利の停止》

1.健康上あるいは保健衛生上の必要が認められた場合は、適正期間の停学処置を行う場合があります。

2.指導上の必要性や他の在籍生を侵害するなどの行為に対する公共上の必要性に応じて、特定の権利(つけ買、個人画材置き場の利用、特待等の恩典など)の停止処分や適正期間の停学処分とされることがあります。この停学期間中の学費は返却されませんが、在籍生はこの指示に従わなくてはならず、従わない場合は退学処分となります。

 第九条《退学と退学処分》

1.自己事情で退学する場合は、事前に退学届を提出しなければなりません。

2.退学は学費区分の期間を区切りに行い、退学当該期間開始日以前に正式に退学届を提出した場合は退学後の学費は生じません。正式な退学届が当該期間開始日を過ぎても提出されず、在籍が不明瞭にされた当該期間の学費は全額を支払わなくてはなりません。当該期間中途で退学する場合でも、学費は返却されません。

3. 退学届を提出し、正当な手続きを経て退学した者は随時再入学が認められます。

4.所定の期日までに学費が納入されず、学費当該期間中になんら善処がなされない場合、当研究所の判断により退学処分となります。この場合も在籍が不明瞭にされた学費区分の学費を全額支払わなくてはなりません。

5.当人の情緒、健康、修学能力、修学意志の薄弱、頻繁な無断欠席など継続修学に困難が認められた場合、当人および保護者に説明の上、退学処分とする場合があります。また長期間連絡が取れなくなった場合は、当人および保護者に説明なしに退学処分とする場合があります。

6.当研究所内で公序良俗に著しく反する行為、当研究所運営に損失を与える行為、行為に及ぶおそれのある者、(極右極左活動者、暴力団関係者、性犯罪者、麻薬覚醒剤密売、マルチ商法勧誘、カルト宗教勧誘、ストーカー行為、いじめ行為、所内に著しい対立関係を生む行為、他の在籍生を排除しようとする行為、騒音など学習妨害行為、等、およびそれらの行為に対する中止指導に対して従わない言動がある場合など)と判断された場合、退学処分とします。また、当人の責に帰するものでないケースでも、当研究所の諸状況が当人の事情に対応できないと判断された場合、退学処分とします。トラブルの他在籍生への拡大の防止、当研究所経営へトラブル波及の防止、当人への配慮、等々の観点から退学処分理由を明確に説明しない場合があります。

7.退学処分により籍を失った者の再入学は原則として認められません。ただし、当人の責に帰するべきでない事情により退学処分となった場合は、退学処分となった事由が解消した時点で、再入学が認められます。

8.退学処分となった当該期間の学費が前納されている場合、未払分の画材費等の学費などを精算し、退学日以降の期間の学費は日割り計算で返還されます。

 第十条《個人所有物》

1.原則として当研究所内における個人所有物の管理責任を当研究所は負いません。

2.個人画材置き場(有料)を申込むと、作品置き場やカルトン置き場に定められた数量の作品やカルトン、パネル、スケッチブック等を置いて帰ることができます。利用を申し込まない場合、制作中の作品も含め当研究所内に私物を置いて帰ることはできません。受験生の教室は個人画材置き場費があらかじめ学費に含まれています。所定の数量を超える画材置き場が必要な場合は追加料金が発生します。

3.修了または退学する場合、個人の所有物はすべて速やかに持ち帰らなければなりません。修了または退学後、一週間以上私物を放置した場合、所有権の放棄と見なされ、処分代行費用および施設利用料が請求されます。休学する場合、個人画材置き場の継続利用はできますが、料金は発生します。

4. 個人画材置き場の申し込みの有無にかかわらず、私物を所定の場所以外にみだりに放置した場合、それら所有物に対していかなる処分をされても異議申し立ては認められません。

 第十一条《修学内容等の変更》

1.在籍教室、個人画材置き場の利用の変更は前期・後期の区切り以外はできません。ただし認められた場合はこの限りではありません。

 第十二条《修了及び更新》

1.受講学齢、対象等が区切られている教室に在籍している場合、対象学齢の終了、または受験生の受験年度終了をもって在籍教室の修了となります。修了後、受講学齢、対象等に当てはまる教室への申し込みがされない限り、自動的に当研究所の修了となります。

2.本条1の場合を除き、退学届が提出されない限り前年度と同内容もしくは同等の内容で継続の申込がされたものとみなされます。

3.申込内容に変更があり継続する場合、変更届を提出しなければなりません。変更がない場合でも前年度から大きく仕組みが変わる場合などは更新届の提出が求められます。

変更届もしくは更新届等を求められた場合は、変更届もしくは更新届等を提出しなくてはなりません。

 第十三条《画材》

1.イーゼル、モチーフ等の共用画材は当研究所の負担とします。

2.筆、パレット等の私用道具、及び絵の具等の消耗画材は自己負担とします。ただし、こどもの教室は定額で教材費が徴収されます。

3.画材は所内でつけ買い販売が行われますが、画材費が請求されて1ヶ月以内に納入されない場合、当研究所での画材販売は停止となることがあります。

 第十四条《講習会等短期間利用生》

1.6ヶ月未満の在籍は認められず、その場合、講習会等のみの利用となります。

2.講習会等に参加する者は、その申込まれた期間において在籍生と同一のものと見なされ、本規約を遵守しなければなりません。

 付則《規約の改正》

1.本規約は随時見直され、改正されることがあります。改正される場合、事前に在籍生に告示されます。

2.学費区分中途で規約が改正される場合、改正規約を承認せずに退学する際は、第九条第8項の規定に則って学費が清算されます。

 

以上                                    

 

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